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お客さま本位の業務運営方針(FD宣言)に関する取り組み状況のご報告
2023年取り組みご報告
お客さま本位の業務運営方針(FD宣言)
我々は地域の人々のリスクのホームドクターとしてクスリ(保険)を処方し、地域の人々を守る事が使命である。その為に従業員の物心両面の幸せを追求するとともに、FD宣言をしISO9001に則り定期的見直しを行っていきます。
<方針 1>お客さまの最善の利益の追求 | |
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取組の成果指標 | ご加入一覧のメンテナンス件数 |
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取組の成果指標 | 多種目追加販売件数 |
<方針 2>利益相反の適切な管理 | |
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取組の成果指標 | 保険会社別、商品別の販売状況のモニタリング調査結果 |
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<方針 3>手数料等の明確化 | |
今後、金融業界に環境の変化があれば、取引保険会社と連携して適切な対応をとります。 |
<方針 4>重要な情報の分かりやすい提供 | |
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取組の成果指標 | 30分の時間OKの件数(率) |
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<方針 5>お客さまにふさわしいサービスの提供 | |
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取組の成果指標 | 損害アンケート結果 |
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取組の成果指標 | 生保 契約1年未満の解約・失効率 |
取組の成果指標 | 損保 満期更改継続率 |
<方針 6>従業員に対する適切な動機づけ | |
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取組の成果指標 | 従業員多面評価の平均点 |
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取組の成果指標 | 各種研修実施回数および内容の開示 |
取組の成果指標 | 各種資格取得者数の開示 |
取組の成果指標 | 点検・監査からの改善件数 |
「顧客本位の業務運営に関する原則」と当社「お客さま本位のFD宣言」の対応関係に係る公表
当社「お客さま本位のFD宣言」について、金融庁の定める「顧客本位の業務運営に関する原則」の原則2~7(これらに付されている(注)含む)に示されている内容との対応関係は、以下の通りです。
参照:金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」
https://www.fsa.go.jp/news/r2/singi/20210115-1/02.pdf
掲載・更新年月日 2024年04月01日
金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係表
金融事業者の名称 | 浜本保険株式会社 |
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■取組方針掲載ページのURL | https://www.hamamoto.co.jp/content/company/b-o-policy.html |
■取組状況掲載ページのURL | https://www.hamamoto.co.jp/content/company/pdf/kpi.pdf |
原則 | 実施・ 不実施 |
取組方針の該当箇所 | 取組状況の該当箇所 | ||
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原則2 | 【顧客の最善の利益の追求】 金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公正に業務を行い、顧客の最善の利益を図るべきである。金融事業者は、こうした業務運営が企業文化として定着するよう努めるべきである。 |
実施 | 方針1(お客さまの最善の利益の追求)-① | ご加入一覧のメンテナンス件数 | |
(注) | 金融事業者は、顧客との取引に際し、顧客本位の良質なサービスを提供し、顧客の最善の利益を図ることにより、自らの安定した顧客基盤と収益の確保につなげていくことを目指すべきである。 | 実施 | 方針1(お客さまの最善の利益の追求)-② | 多種目追加販売件数 | |
原則3 | 【利益相反の適切な管理】 金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理すべきである。金融事業者は、そのための具体的な対応方針をあらかじめ策定すべきである。 |
実施 | 方針2(利益相反の適切な管理)-①②③④ | 保険会社別、商品別の販売状況のモニタリング調査結果 | |
(注) | 金融事業者は、利益相反の可能性を判断するに当たって、例えば、以下の事情が取引又は業務に及ぼす影響についても考慮すべきである。
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実施 | 方針2(利益相反の適切な管理)-② | 保険会社別、商品別の販売状況のモニタリング調査結果 | |
原則4 | 【手数料等の明確化】 金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料その他の費用の詳細を、当該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、顧客が理解できるよう情報提供すべきである。 |
不実施 | 方針3(手数料等の明確化) | <方針3>手数料等の明確化 | |
原則5 | 【重要な情報の分かりやすい提供】 金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを踏まえ、上記原則4に示された事項のほか、金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な情報を顧客が理解できるよう分かりやすく提供すべきである。 |
実施 | 方針4(重要な情報の分かりやすい提供)-①②③④ | 30分の時間OKの件数(率) | |
(注1) | 重要な情報には以下の内容が含まれるべきである。
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実施 | 方針4(重要な情報の分かりやすい提供)-①④ 方針2(利益相反の適切な管理)-③ |
30分の時間OKの件数(率) | |
(注2) | 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、個別に購入することが可能であるか否かを顧客に示すとともに、パッケージ化する場合としない場合を顧客が比較することが可能となるよう、それぞれの重要な情報について提供すべきである((注2)~(注5)は手数料等の情報を提供する場合においても同じ)。 | 非該当 | 金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係表下部、金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」非該当理由表 | 金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係表下部、金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」非該当理由表 | |
(注3) | 金融事業者は、顧客の取引経験や金融知識を考慮の上、明確、平易であって、誤解を招くことのない誠実な内容の情報提供を行うべきである。 | 実施 | 方針4(重要な情報の分かりやすい提供)-②④ | 30分の時間OKの件数(率) | |
(注4) | 金融事業者は、顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの複雑さに見合った情報提供を、分かりやすく行うべきである。単純でリスクの低い商品の販売・推奨等を行う場合には簡潔な情報提供とする一方、複雑又はリスクの高い商品の販売・推奨等を行う場合には、顧客において同種の商品の内容と比較することが容易となるように配意した資料を用いつつ、リスクとリターンの関係など基本的な構造を含め、より分かりやすく丁寧な情報提供がなされるよう工夫すべきである。 | 実施 | 方針4(重要な情報の分かりやすい提供)-①②③④ 方針5(お客さまにふさわしいサービスの提供)-② |
30分の時間OKの件数(率)、生保契約1年未満の解約・失効率 | |
(注5) | 金融事業者は、顧客に対して情報を提供する際には、情報を重要性に応じて区別し、より重要な情報については特に強調するなどして顧客の注意を促すべきである。 | 実施 | 方針4(重要な情報の分かりやすい提供)-①②③ | 30分の時間OKの件数(率) | |
原則6 | 【顧客にふさわしいサービスの提供】 金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを把握し、当該顧客にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行うべきである。 |
実施 | 方針5(お客さまにふさわしいサービスの提供)-①②③ | 生保契約1年未満の解約・失効率、損保満期更改継続率 | |
(注1) | 金融事業者は、金融商品・サービスの販売・推奨等に関し、以下の点に留意すべきである。
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実施 | 方針5(お客さまにふさわしいサービスの提供)-②③④⑤ | 生保契約1年未満の解約・失効率、損保満期更改継続率、損害アンケート調査結果 | |
(注2) | 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、当該パッケージ全体が当該顧客にふさわしいかについて留意すべきである。 | 非該当 | 金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係表下部、金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」非該当理由表 | 金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係表下部、金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」非該当理由表 | |
(注3) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の組成に当たり、商品の特性を踏まえて、販売対象として想定する顧客属性を特定・公表するとともに、商品の販売に携わる金融事業者においてそれに沿った販売がなされるよう留意すべきである。 | 非該当 | 金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係表下部、金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」非該当理由表 | 金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係表下部、金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」非該当理由表 | |
(注4) | 金融事業者は、特に、複雑又はリスクの高い金融商品の販売・推奨等を行う場合や、金融取引被害を受けやすい属性の顧客グループに対して商品の販売・推奨等を行う場合には、商品や顧客の属性に応じ、当該商品の販売・推奨等が適当かより慎重に審査すべきである。 | 実施 | 方針5(お客さまにふさわしいサービスの提供)-② 方針4(重要な情報の分かりやすい提供)-④ |
生保契約1年未満の解約・失効率、損保満期更改継続率 | |
(注5) | 金融事業者は、従業員がその取り扱う金融商品の仕組み等に係る理解を深めるよう努めるとともに、顧客に対して、その属性に応じ、金融取引に関する基本的な知識を得られるための情報提供を積極的に行うべきである。 | 実施 | 方針5(お客さまにふさわしいサービスの提供)-① 方針6(従業員に対する適切な動機づけ)-④⑤ |
生保契約1年未満の解約・失効率、損保満期更改継続率 | |
原則7 | 【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】 金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための行動、顧客の公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を促進するように設計された報酬・業績評価体系、従業員研修その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体制を整備すべきである。 |
実施 | 方針6(従業員に対する適切な動機づけ)本文および②③④⑤⑥ | 従業員多面評価の平均点、各種資格取得者数の開示 | |
(注) | 金融事業者は、各原則(これらに付されている注を含む)に関して実施する内容及び実施しない代わりに講じる代替策の内容について、これらに携わる従業員に周知するとともに、当該従業員の業務を支援・検証するための体制を整備すべきである。 | 実施 | 方針6(従業員に対する適切な動機づけ)本文および① | 各種研修実施回数および内容の開示、点検・監査からの改善件数 |
【照会先】 | |
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部署 | 業務部 |
連絡先 | 0790-42-1223 |
金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」非該当理由表
原則 | 非該当理由 |
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原則5(注2) | パッケージとして販売・推奨等する商品の取扱い及び成果指標はありません |
原則6(注2) | パッケージとして販売・推奨等する商品の取扱い及び成果指標はありません |
原則6(注3) | 保険代理店として金融商品の組成に携わる事はありませんので、成果指標はありません |